新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。 建築物省エネ法の基準・計算方法 建築物省エネ法の基準・計算方法に関する内容です。 ファイティングイーグルス名古屋 バスケットボール Bリーグ 名古屋市 枇杷島スポーツセン... https://dante1q4ta.blogmazing.com/34980736/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業